早いもので令和6年も1月が過ぎ去ってしまいました。例年に比べ気温も高いとはいえ厳寒期の体調管理には気を付けていきたいところです。
司法書士業界の大きな話題と言えば、令和6年4月1日より施行される相続登記が義務化ではないでしょうか。これまで任意であった相続不動産についての所有権移転登記が、原則として、自身が相続人となったことを知った時から3年以内に、相続財産に含まれる不動産につき所有権移転登記をする義務が生じます。遺産分割協議がまとまらない等の事情がある場合は、相続人申告登記の制度がりようできます。正当な理由なく期限内に登記が行われない場合は10万円以下の過料が課される場合がございます。この規定は施行日前に発生した相続についても適用されますので、ご注意ください。
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